診断群分類包括評価について

入院医療費の計算方式(支払)について

当院は厚生労働省からの指定を受け、平成21年4月1日より、包括医療制度(DPC)を導入しております。
DPC方式は、入院患者さんの病名・診療内容によって、厚生労働省の定めた1日あたりの金額と手術、リハビリなどの出来高部分を組み合わせて計算する方法です。

DPCに関するQ&A

Q
すべての入院患者が対象になるのですか?
A

いいえ。急性期病棟(東2)に入院されている患者さんが対象ですが、病名や症状によってはDPCの対象にならない場合もあります。
なお、DPCでは診断群分類ごとに特定入院期間(包括の期間)が定められており、この期間を超えた場合、出来高算定に切り替わります。また、下記のような場合にも出来高方式となります。

  • 障がい者施設等入院病棟(東3)へ入院される患者さん⇒急性期病棟(東2)から障がい者施設等入院病棟へ転棟された場合、転棟日より出来高方式となります。
  • 労災保険や公務災害が適用される患者さん
  • 交通事故などで自費扱いになる患者さん
Q
高額療養費や1ヶ月内の負担限度額はどうなるのですか?
A

高額療養費や1ヶ月内の負担限度額は従来どおりです。

Q
入院中の食事代、個室料はどうなるのですか?
A

食事代、個室料はDPC対象外ですので、従来どおり患者さんにご負担いただきます。

Q
医療費の支払方法は変わるのですか?
A

基本的に従来と変わりありません。退院時もしくは翌月14日の定期請求で請求させていただきます。
ただし、入院中に病状の経過や治療の内容によって診断群分類(病名)が変わった場合は、医療費が変わります。入院中に暦月が変わり、病名が変更になった場合は、前月分の医療費の差額を退院時に調整させていただくことがありますので、予めご了承お願いします。

Q
入院費は高くなりますか? 安くなりますか?
A

DPCでは入院している間の病名や行った手術等によって、1日当たりの金額が決まります。従って出来高方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば、反対に安くなる場合もあります。

Q
高額療養費や1ヶ月内の負担限度額はどうなるのですか?
A

高額療養費や1ヶ月内の負担限度額は従来どおりです。

患者さんへのお願い

服用中のお薬がございましたらご持参いただき、当院にて管理させていただきます。(医療の安全を守るため、薬剤師が重複処方がないかどうかを確認させていただきます。)
主治医が、当院ではできない専門的な診療が必要と判断した場合、他院への紹介をさせていただきます。また、他科への診療を希望される場合も、まずは主治医へご相談ください。